【法人サポーター会員による提供記事です】相続の手続をより簡便に――「戸籍謄本」を各窓口で何度も提出する必要がなくなる“証明制度”が好評を博しているといいます。
日吉駅西口から徒歩約5分の「行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所」(日吉本町1)代表の加賀雅典(かがまさのり)さんは、相続や遺言、贈与、成年後見などをサポートする行政書士として活躍。
「相続手続」をより簡便にする「法定相続情報証明制度」が、日本全国の登記所(法務局)でスタートしたのは、2017(平成29)年5月29日から。ただ、「あまり制度が知られていないのではないかと感じます」と、その利便性を広く伝えたいと、日々思いを馳せているといいます。
相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、「法定相続人が誰であるのか」を証明することで「戸籍書類一式」の提出の省略が可能になったというこの制度。
制度が始まる前までは、相続手続のために取り寄せた「戸籍謄本(戸除籍謄本)」を、手続をおこなう度に、預金の払い戻しなどをおこなう銀行などの金融機関や年金事務所、相続税の申告をおこなう税務署などに提出する必要があったといいます。
しかし、新しい制度を利用すると、法務局から無料で必要な通数が交付される「法定相続情報一覧図の写し」を同時に提出することが可能になることから、「おこなうべき相続手続がいくつもある場合には、手続を同時に進めることができ、時間短縮につながる利便性から、利用が着実に増えていると感じます」と、加賀さんも、その“便利さ”を実感していると語ります。
特に便利だと感じるのは、「被相続人(亡くなった方)が口座を有していた銀行などの金融機関が多くあり、資産が多い場合、また、手続上取得が必要な戸籍謄本の数がたくさんある方や、子どもがいない人にとってもメリットがあります」と、相続する本人(相続人)、また相続手続をおこなう専門家にとっても大きなプラスがあると説明します。
この制度を利用できる「申出人」となることができるのは、被相続人(亡くなった人)の相続人(またはその相続人)。
また、この制度の申し出は、申出人からの委任によって「代理人」に依頼することも可能となっています。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士や司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、そして加賀さんも登録している行政書士、海事代理士のいわゆる「8士業」に従事する人に対して依頼することが可能です。
申請方法は、まずは「戸籍謄本」などの書類の収集から
「法定相続情報証明制度」の申し出をおこなう場合、まずは被相続人の「戸除籍謄本」のほか、相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本、申出人(相続人の代表となって手続を進める人)の氏名や住所を確認できる公的書類といった必要書類をそろえることが必要です。
次に、被相続人(亡くなった人)と戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした「法定相続情報一覧図」を作成する必要がありますが、法務局のホームページから様式や記載例をダウンロードすることも可能となっています。
最後に、「申出書」に必要事項を記入し、用意した必要書類や作成した「法定相続情報一覧図」をあわせて管轄する登記所に直接、または郵送で提出することで、一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却含む)を受けることが可能に。
「申し出手続が無事に終了すれば、『法定相続情報一覧図』の写しを、相続手続に必要な通数分受け取ることができるので、大変便利です」と、多忙な働き盛りの世代などの人々が相続手続をおこなう上でも、制度の利用を勧めていると語ります。
月2回“予約不要”の「無料相談会」も開催中
慶應義塾大学(日吉4)への入学以降、日吉に居住して28年、行政書士事務所を開業してから17年間ものキャリアを磨いてきた加賀雅典さん。
今年(2022年)4月には、事務所のホームページを全面リニューアルしたほか、毎月2回、予約不要の「無料法務相談会」を日吉本町東町会会館(日吉本町1)で開催。
2023年の年明け以降も、1月13日(金)と23日(月)、2月10日(金)と24日(金)の13時30分から16時までの実施を予定しています。
加賀さんは、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター(神奈川県支部・横浜東地区)にも所属し、港北区内でおこなわれる無料の巡回相談会の開催にも協力しているほか、国(総務大臣)からの委嘱を受けた「行政相談委員」、「ボランティア下田」の代表としても地域で活躍しています。
新型コロナウイルス禍の影響もまだ続いているといい、「急な相続手続や相続対策、遺言書の作成や認知症についての相談を受けることも増えています」と加賀さん。
「ご自身で、『法定相続情報証明制度』の利用にチャレンジされる方はもちろんですが、相続に関する一連の煩雑な手続をよりクリアにしたい、方向性を見出したいという場合もぜひご相談ください」(加賀さん)と、制度の利用や、相続手続全般についても、「無料相談会」での相談を広く呼び掛けています。
(※)記事の掲載内容については、直接「行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所」にお問い合わせください。
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【参考リンク】
・「法定相続情報証明制度」について(法務局のサイト)
(法人サポーター会員:行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所 提供)