<日吉で相談会>相続法が約40年ぶり改正、「遺言」にパソコンやコピー利用も | 横浜日吉新聞

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法人サポーター会員による提供記事です】劇的な少子高齢化時代を背景に、相続に関する法律の改正が段階的に進められています。

約40年ぶりとなる民法(相続関係)の改正・施行が行われている(法務省のサイトより)

約40年ぶりとなる民法(相続関係)の改正・施行が行われている(法務省のサイトより)

1980(昭和55)年以来、約40年ぶりとなる、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が、昨年(2018年)7月6日に成立(同7月13日公布)。来年(2020年)4月1日施行の「配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等」など、来年7月にかけての間に、4段階で施行されることになりました。

日吉駅から徒歩約5分の日吉本町東町会会館(日吉本町1)で、月2回の「無料法務相談会」(13時30分から16時まで、予約不要)を行っている加賀雅典さん行政書士・海事代理士 加賀雅典法務事務所=日吉本町5)は、「相続に関する法律の改正について、広く知ってもらえたら」と、またいつあるか分からない肉親との別れや相続のシーンに備えてほしいと、“約40年ぶり”の相続法改正に関する留意点について説明します。

一つ目の改正となる「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」は、先月(1月)13日に施行。相続をめぐるトラブルが増えていることから、「遺言の利用を促進し、相続に関する争いごとを未然に防ぐために法改正が行われました」と加賀さん。

今回の法改正で、パソコンで作成された財産目録や通帳のコピーなど「自書によらない財産目録」を添付することができるようになった(日吉本町5丁目の行政書士・海事代理士 加賀雅典法務事務所にて)

今回の法改正で、パソコンで作成された財産目録や通帳のコピーなど「自書によらない財産目録」を添付することができるようになった(日吉本町5丁目の行政書士・海事代理士 加賀雅典法務事務所にて)

これまでの法律では、財産目録を含む遺言書の「全文を自書」、すなわち「すべて手書きで」作成しなければならなかったところ、特に財産が多くある場合などは、全文を手書きすることが遺言者にとって相当な負担となっていたため、財産目録をパソコンで作成することが認められることになりました。

また土地・家屋など不動産の登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写し(コピー)を添付することができるよう改正されています。

ただし、「『遺言書』の本文は、引き続き全文を自書しなければならず、パソコンで作成された財産目録や添付する登記事項証明書・通帳コピーなどには、各ページに本人の自署名と押印が必要となりますので、ご注意ください」と加賀さんは、遺言書作成のルールが緩和されたからといって「すべてが簡潔になる」わけではない新ルールについて、より分かりやすく説明することができればとの想いを語ります。

「配偶者居住権」の新設(2020年4月1日施行)や、法務局での遺言保管(同7月10日施行)など、相続や遺言に関するルールが段階的に変わっていく

「配偶者居住権」の新設(2020年4月1日施行)や、法務局での遺言保管(同7月10日施行)など、相続や遺言に関するルールが段階的に変わっていく

特に、来年4月には「残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、『配偶者居住権』という新たな権利が創設されるなど、より時代のニーズに合った相続に関する改正法が、段階を踏んで施行されていきます。とはいえ、ひとえに相続といってもその状況やケースは様々だと思われますので、ぜひお気軽に無料相談会へお越しください」と、加賀さんは、変わりゆく相続法に基づく手続きの利用について、相談会への来場も広く呼び掛けています。

なお、残る3つの“見直し”において、民法等の一部改正法のうち「預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄付等」が今年夏(2019年)7月1日から、「配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)」の新設などが来年(2020年)4月1日から施行予定。そして、法務局における自筆証書遺言(遺言書)の保管制度の創設について新たに定めた「遺言書保管法」が、同(2020年)7月10日から施行される予定です。

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【参考リンク】

行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所の公式サイト

無料相談会のご案内(同事務所のサイト)※2月22日・3月15日・22日のいずれも金曜日を予定

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)(法務省のサイト)

自筆証書遺言に関するルールが変わります(同)

法人サポーター会員:行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所提供)


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