2月7日(日)まで首都圏で「緊急事態宣言」、神奈川県民に外出自粛を要請 | 横浜日吉新聞

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昨年4月に続き、再び外出自粛が求められることになりました。政府はきょう(2021年)1月8日(金)から2月7日(日)までの31日間にわたり、神奈川県や東京都など首都圏1都3県に「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を発出し、不要不急の外出や移動の自粛を要請するとともに、飲食店などへは夜20時まで営業時間の短縮を求めています。【2021年1月8日1:35記事公開】

県民に「徹底した外出自粛」を要請している(第25回「新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議」の資料より)

国の宣言発出を受けた神奈川県による「実施方針」では、県民に対し「人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、法第45条第1項に基づき、生活に必要な場合を除き、徹底した外出の自粛を要請する」とし、「特に、20時以降の不要不急の外出を自粛するよう強く要請する」としています。

)法第45条第1項=「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の45条では、都道府県知事が「感染を防止するための協力要請等」をできると定めている

外出自粛の例外となっている「生活に必要な場合」としては、「医療機関への通院」「食料・医薬品・生活必需品の買い出し」「必要な出勤・通学」「自宅近隣における屋外での運動や散歩など」を例示しました。

営業時間の短縮を要請する施設などの詳細(県対策本部会議の資料より)

県内の「飲食店・カラオケ店」に対しては、1月8日(金)から11日(月・祝)までは横浜市内と川崎市内で酒類を提供する店舗(約1万7700店)を対象とし、12日(火)以降県内全域の店舗(酒類提供の有無を問わず、約3万3294店)に対して「5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)」を要請。

ただし、デリバリー(宅配)やテイクアウトによる営業は短縮の対象外としています。

なお、営業時間の短縮を行った店舗に対しては、1月8日(金)から11日(月・祝)までは1店舗あたり1日2万円12日(火)以降1日6万円の協力金を設けるとのことです。

一方、飲食店やカラオケ店以外の商業施設(1000平方メートル以上)などに対しては、法律(都道府県の権限を明記した「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の第24条)に基づかない形で、20時までに営業時間を短縮するよう「働きかけ」を行うとしました。

その他の事業者に対しては、出勤者数の7割削減を目指すことや、20時以降の勤務抑制、会食の自粛などを働きかけるとのことです。

国も緊急事態宣言における首都圏の県民・都民に対する要請事項をまとめている(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進のサイトより)

県民ホールなどの県民向けの公共施設については、「外出を誘引する可能性があるため、基本的には原則休館としたい」(県対策本部会議)との方針。ただし、県立図書館は時間を短縮して開館し、他の施設でもすでに貸館予約が行われている場合などは、例外もあるとのことです。

横浜市では1月7日(木)の時点で、林文子市長が「市民利用施設の利用は、来週12日から、原則20時までとします」とのメッセージを出しており、県の基本方針とは異なり、現時点では20時まで市民向け公共施設を開きたいとの考え。

公園について県は、「健康維持に必要な施設」(県対策本部会議)として引き続き開放していく方針です。

【関連記事】

<神奈川県>20時以降の外出自粛を強く要請、再びの「緊急事態宣言」想定(2021年1月5日、宣言の発出を想定し、あらかじめ県民向けに要請を行っていた)

【参考リンク】

緊急事態宣言「国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント」(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進)

神奈川県知事メッセージ(令和3年1月7日)(要請の内容など)

横浜市新型コロナウイルス対策本部会議における市長コメント(令和3年1月7日)(横浜市)


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