綱島SST至近・箕輪町2の工場跡地で土壌汚染、市が「形質変更時要届出区域」に指定 | 横浜日吉新聞

横浜日吉新聞

「横浜市報」第1031号による公告(横浜市報より)

横浜市は今月(2017年8月)25日付けで、箕輪町2丁目で現在解体工事が行われている工場跡地の一部について、土壌の特定有害物質による汚染状態が「環境省令で定める基準に適合していない」とし、「土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域」として指定しました。

市が公告した住所によると、「箕輪町二丁目798番、799番、800番及び801番の各一部」となっており、旧「日吉元石川線」(現市道箕輪258号線)の綱島東4丁目バス停付近にあった三栄工業の跡地とみられます。

有害物質を使用などしていた工場や事業場を廃止する際は土壌汚染状況調査が必要となる(横浜市による土壌汚染関連手続きについての案内より)

今回の指定は、「土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域」(市による「形質変更時要届出区域」のQ&A)であるとする一方、「しかし、汚染土壌の飛散等により、新たな環境リスクを発生させないように、この土地を適切に管理していくことが、必要となるほか、掘削工事等を行う場合は、市長へ事前の届出が必要となります」(同)と説明しています。

同跡地では、特定有害物質のうち「ふっ素及びその化合物」が基準に適合しなかったといいます。

なお、過去には今回指定地の至近にある旧松下通信工業の工場跡地(綱島東4、現「綱島SST」)の一部でも土壌汚染が見つかったことがあり、市によって形質変更時要届出区域に指定されましたが、掘削除去などの対策によって指定は解除されています。

)掘削除去により2017年12月5日付けで指定が解除されたとのことです。詳細はこちら

【関連記事】

綱島SST至近の箕輪町2丁目、2000平米の「工場」を野村不動産が解体へ(2017年6月30日)

【参考リンク】

土壌汚染対策法に基づく汚染された土地の区域の指定について(横浜市環境創造局、「指-132」が箕輪町2丁目の土地)

「横浜市報」第1031号PDF、p38に横浜市公告第560号「土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定」に掲載)


カテゴリ別記事一覧