[PR]日吉の行政書士・加賀さんが無料相談会、土地や相続に3つの“新ルール” | 横浜日吉新聞

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法人サポーター会員によるPR記事です】土地所有や相続に関する「法改正」による3つの新ルールについて、日吉の行政書士が“地域ぐるみ”での情報の共有や新ルールの活用、対策の強化を呼び掛けています。

慶應義塾大学卒の行政書士・海事代理士の加賀雅典さん。相続や遺言、贈与、成年後見などをサポートする行政書士として活躍している

慶應義塾大学卒の行政書士・海事代理士の加賀雅典さん。相続や遺言、贈与、成年後見などをサポートする行政書士として活躍している

日吉や港北区エリアで地域に密着した行政書士として知られる加賀雅典さん行政書士・海事代理士 加賀雅典法務事務所=日吉本町1)は、定期的に開催する「無料法務相談会」(13時30分から16時まで、予約不要)を、今月(2023年)5月29日(月)と、来月6月9日(金)・26日(月)に開催。

場所は日吉駅から徒歩約5分の日吉本町東町会会館(日吉本町1)で、事前予約不要(先着順)での相談対応を行っています。

加賀さんは、この4月から改正された民法に着目。「空き地・空き家土地所有不明者が増えていることに対応した法改正となっています」と、今回の民法改正についてのポイントを説明します。

隣地から飛び出した木の枝を切れる?

これまで土地の所有者は、隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができますが、「枝」が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要があるとされてきました。

竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得てから強制執行の手続をとるほかないとされ、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないなど、「枝が越境」される側の負担が大きい問題が顕在化してきました。

「越境した竹木の枝の切取り」についての詳説(法務省による資料)

「越境した竹木の枝の切取り」についての詳説(法務省による資料)

そこで今回の法改正では、「(竹木の)所有者が枝を切除」するという前提で、竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときや、所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、越境された側の土地所有者が枝の切り取りをできることになりました(新民法233条)。

これは道路を所有する国や地方公共団体にとっても当てはまり、また竹木が共有物である場合は、これまでは「共有者全員」の同意が必要とされてきましたが、「一人」からの承諾でも切除を行うことができるとのこと。

「これで、例えば所有者が不明の空き家などから伸びた枝の切除が可能となりました」と、加賀さんは、隣地の枝木問題で悩む人にも、この法改正について知ってもらい、その催告の方法といった対処についてもアドバイスできればと語ります。

遺産分割「10年ルール」で“早めの相続手続”を

また今回の改正では、「遺産相続」の手続を速やかに行ってもらいたいという考えから、遺産分割の「10年ルール」が新たに定められています。

相続開始(被相続人の死亡)時から、10年を経過した後にする遺産分割は、特別受益(例えば、生前贈与を受けたこと)や、寄与分(例えば、療養看護などの貢献をしたこと)を考慮した「具体的相続分」ではなく、「法定相続分」(各相続人の取り分として法律上定められた割合)によるものと新たに定められました(新民法904条の3)。

新ルールの導入にともない「遺産分割はお早めに」と呼び掛けている(法務省資料)

新ルールの導入にともない「遺産分割はお早めに」と呼び掛けている(法務省資料)

これまでは、遺産分割についての期限は設定されておらず、そのため、相続人(相続を受ける人)が早く遺産分割をしてほしい、という請求をすることについてのインセンティブが働きにくいことが問題視されてきました。

また遺産分割をせず長期間が経過してしまうと、生前贈与や寄与分に関する書証などが散逸し、関係者の記憶が薄れてしまうリスクもあるといいます。

さらに、被相続人が亡くなってから長期間が経過してしまうと、「具体的相続分」の算定が困難になり、遺産分割に支障をきたすおそれもあることから、今回の法改正が進められることになったといいます。

「もちろん、遺産分割については話し合いで解決するという方法が一般的です。ただ、それがもつれて裁判や調停になることがあり、時間がかかることも問題視されてきました」と、加賀さんは、特に長期間にわたることもある遺産の相続手続を、速やかに行う方向へと促す効果を期待しての法改正であると説明します。

相続した土地を「国庫」に帰属させる制度も

「相続土地国庫帰属制度」について案内する資料(法務省サイト)

「相続土地国庫帰属制度」について案内する資料(法務省サイト)

都市部への人口の移動や人口減少、高齢化の進展により、土地を所有する負担感が増し、相続された土地が「所有者不明土地」の予備軍になっているといわれています。

そのため、相続などによって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(国)の承認により、土地を手放して「国庫に帰属」させることを可能にする制度が新たに創設されました。

「申請手続は,申請者本人が行う必要がありますが、弁護士や司法書士、行政書士は、申請書などの作成の代行をすることができます」と加賀さん。

通常の管理や処分に「過大な費用や労力が必要となる」土地は対象外になる場合があるといいます。

例えば、建物、工作物、車両などがある土地や土壌汚染埋設物がある土地、危険な崖がある土地や山林など境界が明らかでない土地、担保権などの権利設定がされている土地や通路など他人による使用が予定される土地などが「対象外」になる可能性に該当するとのこと。

手続方法や審査フローについても紹介している(法務省による資料)

手続方法や審査フローについても紹介している(法務省による資料)

書面審査や実地調査が行われることもあり、申請時に審査手数料(1万4000円)の納付が必要なほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があるといった申請者側からの費用負担もともなう制度になっています。

加賀さんは、「費用や手間、引き取ってもらえる土地に条件もありますが、“国に帰属”できることは、“土地の利用ニーズ”が低下する現状において、土地を所有することへの負担感を減らすためにも、大きな前進と言えるのではないでしょうか。ぜひ詳細は、無料相談会などでお問い合わせいただければ」と、新制度の利用についての相談にも応じていく考えです。

)記事の掲載内容については、直接「行政書士・海事代理士 加賀雅典法務事務所」にお問い合わせください

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【参考リンク】

行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所の公式サイト

民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について[PDFファイル](法務省)※「越境した竹木の枝の切取り」についてはファイルの5頁目に掲載

遺産分割を早期に進めましょう~あなたと家族をつなぐ相続登記(法務省)

相続土地国庫帰属制度について(同)

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について(同)

法人サポーター会員:行政書士・海事代理士加賀雅典法務事務所 提供)


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