どの店や施設が「休業要請」されているのか、利用者から見ても分かりづらい | 横浜日吉新聞

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港北区内の商業施設

神奈川県でも店舗や施設への休業要請が始まってきょう(2020年)4月15日(水)で5日目。日吉・綱島・高田エリアでも、閉まっているはずの店が開いていたり、開けていて問題がないはずの店や施設が閉まっていたり、分かりづらい面があります。

東京都とまったく同じ基準に合わせて休業要請を行っているという神奈川県。きのう都が発表した休業要請の対象を細かく示した「FAQ」は、利用者側から見ても参考になります。

基本的に休業(休止)を要請する施設の一覧(遊興施設等/大学・学習塾等/運動・遊技施設/劇場等)(都のFAQ資料より)

例外なく「休業要請」が行われているのは、主に夜間や深夜帯まで営業する「遊興施設等」で、具体的には、スナックやバー、ネットカフェ(漫画喫茶)、カラオケボックス、ライブハウスなどに加え、いわゆる“風俗店”と呼ばれる店舗や施設が該当。

また、「運動・遊技施設」として、人が接触する可能性のある「ボウリング場」や「スポーツクラブ」「ホットヨガ、ヨガスタジオ」「マージャン店」「パチンコ屋」「ゲームセンター」などを休業要請の対象とする一方、屋外にある「ゴルフ練習場」や「バッティング練習場」「テニス場(観客席部分を除く)」は対象外としました。

基本的に休業(休止)を要請する施設の一覧(集会・展示施設/商業施設)(都のFAQ資料より)

分かりづらいのが学習塾などの分野で、「自動車教習所」をはじめ、「学習塾」や「英会話教室」「音楽教室」といった“習い事”が休業要請の対象に含まれていますが、床面積の合計が1000平方メートル以上の場合は“休業要請”であり、それ以下の場合は休業するよう“協力を依頼”するとの二段階で実施。

一方、床面積が100平方メートル以下の小規模な店や施設の場合は、感染防止対策を徹底したうえで、営業を継続して構わないことになっています。また、習い事のなかでも、「家庭教師」や「オンライン授業」は休業要請の対象外としています。

商業施設では「ペットショップ(ペットフード売り場を除く) 」や「DVD/ビデオショップ」「DVD/ビデオレンタル」「金券ショップ」「古本屋」「おもちゃ屋、鉄道模型屋」「スーパー銭湯(一般の銭湯は除く)」「サウナ」「ネイルサロン」「写真屋」などを休業要請の対象とするものの、こちらも床面積が100平方メートル以下の小規模な店は対象外としています。

新刊の本を扱う「本屋」は「社会生活を維持するうえで必要な施設」として対象外ですが、「古本屋」が休業要請の対象となっている点も分かりづらいところ。

社会生活を維持するうえで必要な施設(食事提供施設/住宅・宿泊施設/交通機関等/工場等/金融機関・官公署等/その他)(都のFAQ資料より)

社会生活を維持するうえで必要な施設」として営業を継続する店舗や施設では、「医療施設」をはじめ、「コンビニエンスストア」や「スーパーマーケット」「交通機関等」などは分かりやすいのですが、ここに「ラブホテル」や「たばこ屋(たばこ専門店)」も入っています。

飲食店」や「喫茶店」「和菓子・洋菓子店」「居酒屋」なども「社会生活を維持するうえで必要な施設」となっているものの、「朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請する」とします。そして、この分野のなかには「屋形船」が入っていたりします。

なお、これらの休業要請は「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)」に基づいて行われるものの、あくまで「要請」であるため、対象となっている店や施設がたとえ営業を続けていたとしても、罰則はないとのことで、このあたりも分かりづらい部分といえそうです。

【関連記事】

神奈川県も「東京都と同じ」休業要請、生活必需の店舗を除き営業が難しく(新横浜新聞~しんよこ新聞、2020年4月11日、今回の休業要請の詳細)

神奈川県の“休業協力金”は最大30万円に、知事「これがギリギリ」(新横浜新聞~しんよこ新聞、2020年4月15日、県の「休業補償」について)

【参考リンク】

東京都緊急事態措置に関する情報「対象施設FAQ」(東京都、2020年4月13日19時発表)

緊急事態措置に係る知事メッセージ(4月10日)(神奈川県)


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