「相続登記」義務化は来年4月から、氏名・住所の“変更登記”施行は2026年4月に | 横浜日吉新聞

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法人サポーター会員による提供記事です】来年(2024年)4月からいよいよ不動産の「相続登記」が義務化へ。

住所や氏名の「変更登記」申請を義務化する法律の施行日も2026(令和8)年4月1日とすることも決定、家などを買った時、前の住所で登記をしている場合もあるので注意が必要です。

来年(2024年)4月からいよいよスタートする不動産の「相続登記」義務化について説明を行う司法書士の佐伯啓輔さん。セミナー講師として登壇し、法改正について説明する機会も増えているという

来年(2024年)4月からいよいよスタートする不動産の「相続登記」義務化について説明を行う司法書士の佐伯啓輔さん。セミナー講師として登壇し、法改正について説明する機会も増えているという

各線新横浜駅から徒歩5~6分、新横浜2丁目のF・マリノス通り沿いにあるシルバービル内の「司法書士佐伯啓輔事務所」では、いよいよ来年4月1日からスタートする「相続登記」義務化についての相談にも対応。

「いよいよカウントダウン、秒読みという段階になってきました」と、所有者不明の土地問題の解消のためにと法改正されることになった今回の義務化への“早めの対応”を呼び掛けています。

親などが亡くなったことで相続する財産に、不動産(土地、建物)がある場合、3年以内に法務局へ「遺産分割協議書」などを添付して、誰が相続したかを登記することが義務化されることが決定。

すでに相続が発生しているものに関しても、来年4月1日から3年以内に登記する必要があります」と佐伯さん。

「所有者不明」の土地問題の解消のために相続登記が義務化されることになった(司法書士 佐伯啓輔事務所提供)

「所有者不明」の土地問題の解消のために相続登記が義務化されることになった(司法書士 佐伯啓輔事務所提供)

例えば父親が亡くなり、母親がそのまま住んでいれば登記の必要性を感じないといったケースや、相続税の申告などがなければ、土地の登記を意識することもない、といったケースでも、登記の必要が生じると説明します。

例外として、相続人が極めて多数に上り、他の相続人の把握に多くの時間を要するケースや、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース、申請義務を負う相続人自身に重病といった特別な事情が認められるケースもあるとのこと。

しかしそれらの例外を除き、「通常は登記を怠ると10万円以下の過料をペナルティとして求められるので注意が必要です」と、佐伯さんは早めの相続登記の手続きを呼び掛けます。

住所・氏名「変更登記」義務化は2026年4月から

さらに、「相続」でないケースでも注意が必要だと佐伯さんが語るのが、住所や氏名といった「変更登記」

2026年4月1日からの申請義務化が決まったことから、不動産の登記を行っている人々に対して「登記内容の確認と、変更が行われていない場合は早めの申請を」と呼び掛けます。

「変更登記」の義務化は2026年4月1日から施行されることになり「土地や不動産を所有する人全てに、最新の状況に変更されているかを確認してもらえれば」と語る

「変更登記」の義務化は2026年4月1日から施行されることになり「土地や不動産を所有する人全てに、最新の状況に変更されているかを確認してもらえれば」と語る

特に家やマンション取得で多くみられる「旧住所」のままで不動産を取得し登記を行う事例、また結婚などにより「氏名」が変わったケース、法人の商号変更や本店移転といったケースでも、「変更があった日から2年以内に、正当な理由なく変更を怠ると、5万円以下の過料の対象となってしまいます」と、義務化以前の住所・氏名なども対象となることに警鐘を鳴らします。

裁判所から突然手紙が来るので、驚かれる人もいるかもしれません。そういったことがないよう、ぜひ早めに対応方法などもご相談ください」と佐伯さんは、変更登記についての早めの現状の確認や、変更が行われていない場合の対応を呼び掛けています。

「5万円以下の過料」が科せられる場合もあるので注意が必要(司法書士佐伯啓輔事務所提供)

「5万円以下の過料」が科せられる場合もあるので注意が必要(司法書士佐伯啓輔事務所提供)

なお、この「変更登記」については、他の公的機関(住基ネットなど)から取得した情報に基づき、法務局の登記官が職権的に変更登記をする方策を併せて導入することも予定されているとのことで、正しい登記情報についての確認を各自が行っていくことがより重要となりそうです。

)記事の掲載内容については、直接「司法書士佐伯啓輔事務所」にお問い合わせください。

)この記事は「横浜日吉新聞」「新横浜新聞~しんよこ新聞」の共通記事です

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司法書士佐伯啓輔事務所のサイト ※2023年7月リニューアル、初回無料相談受付中

法人サポーター会員:司法書士佐伯啓輔事務所 提供)


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