20時までの時短要請、神奈川県の「協力金」は1店舗あたり最大162万円 | 横浜日吉新聞

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緊急事態宣言が発出されたことに伴い、横浜市内や川崎市内など神奈川県内で来月(2021年)2月7日(日)までの期間に「20時まで」の時短営業に応じた店舗には最大で1店舗あたり162万円の協力金が支払われます。神奈川県は今月1月13日、「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」の詳細を公表しました。

1月12日(火)から来月2月7日(日)まで27日間の時短要請に対応した「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」の詳細(県の案内ページより)

1月11日(月・祝)以前に時短営業に応じていた酒類を提供する飲食店向けの同協力金(第3弾・第4弾)とは異なり、今回は酒類を提供しているか否かに限らず、「食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗」をすべて対象としているのが特徴。

対象期間は今月1月12日(火)から来月2月7日(日)までの27日間で、協力金は1店舗あたり1日6万円に設定されており、最大で1店舗あたり162万円となります。

1月12日(火)以降の日付から最終日となっている2月7日(日)まで連続して時短に応じることを条件とし、通常の営業時間が20時までとなっている場合は対象外。

協力金の申請受付は、現時点で要請期間の最終日となっている2月7日(日)以降に予定しているとのことです。

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【参考リンク】

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について(神奈川県、1月12日~2月7日の時短要請分)


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