<新綱島駅>周辺の区画整理で市「条例」制定へ、開催中の横浜市会に提出 | 横浜日吉新聞

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先月(2016年11月)28日から始まった横浜市会の第4回定例会で、横浜市は新綱島駅周辺エリアの土地区画整理を行うための「土地区画整理事業施行条例」を提案することがわかりました。この条例では、区画整理を行うに際して必要な規則などをまとめたもので、諮問機関となる「土地区画整理審議会」のあり方も示しています。

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新綱島駅周辺における土地区画整理事業の範囲は薄いピンク色の範囲(横浜市の説明会資料より)

この条例案は「横浜国際港都建設事業新綱島駅周辺地区土地区画整理事業施行条例」という名称で、土地区画整理法に基づいて、事業の名称や範囲、費用の負担地積の決定方法など全7章29条から成る条例です。

たとえば、施行地区に含まれる地域は「横浜市港北区綱島東一丁目及び綱島東二丁目の各一部とする」(第3条)とし、事務所の所在地は「横浜市中区横浜市役所内に置く」(第5条)ことが定められ、費用の負担(第2章)については「国の補助金等をもって充てるほか、横浜市が負担する」(第6条)と定めています。

もっとも多くの条文が盛り込まれている土地区画整理審議会(第3章)は、第8条に委員の定数は「10人」とし、このうち施行地区内の宅地所有者や借地権者は合計8名までで、学識経験を有する委員を2名とし、「任期は5年」(第9条)となっていました。

この条例は今月(2016年12月)6日(火)の10時から行われる横浜市会本会議に、市長が提出する「第72号議案」として上程(議案を会議にかける)され、本会議や「建築・都市整備・道路委員会」などで議論されたのち、20日(火)14時からの本会議で議決が行われる見通しです。

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【参考リンク】

市第72号議案「横浜国際港都建設事業新綱島駅周辺地区土地区画整理事業施行条例の制定」PDF、2016年12月6日に横浜市が市会に上程予定)


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