政治活動・選挙ポスターへの落書きは犯罪です、日吉エリアでも逮捕者が | 横浜日吉新聞

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候補者のポスター掲示板には壊したり破ったりすると処罰されると書いてあり、実際に逮捕される

候補者のポスター掲示板には壊したり破ったりすると処罰されると書いてあり、実際に逮捕される

参議院選挙や政治活動用のポスターに落書きしたり、破損したりすることは犯罪となります。港北警察署は先週(2016年6月)25日(土)、政治活動用ポスター1枚に黒色マジックでいたずら書きをしたとして、張り込み捜査をしていた同署員が器物破損の容疑で75歳の男を逮捕しました。

神奈川新聞の記事によると、容疑者は高田地区に住んでおり、これまで周辺では同様の被害が相次いでいたと報じています。特定の政党や候補者に対する落書きではなかったようです。

一方、神奈川新聞には6月26日(日)には、川崎市高津区で70歳の容疑者が参議院選挙の候補者ポスターに落書きをしたとして、逮捕されたことも報じられていました。こちらは特定の候補者を誹謗中傷する内容だったといいます。

政治活動や選挙に関するポスターの掲示は法律で認められており、落書きしたり破ったりすると、器物破損だけでなく、現在は選挙期間中ですので「選挙の自由」を妨害する罪にも問われます。酔った勢いやふざけてなど、軽い気持ちでやってしまうと大変なことになりますので、どうかご注意ください。なお、特定候補者への選挙妨害目的の行為も同様です。

【参考リンク】

港北署員の活躍など(No.79を参照)


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